このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。

不動産名義変更コラム

COLUMN

不動産の名義変更をしないことのデメリット。

不動産の名義変更には、特に申請期限がありません。
いつまでにしなければならないという決まりはありません。名義変更の登記をするかしないのかは自由なのです。

実際に登記を行うことで税金もかかります。
相続があっても土地名義変更などの相続登記は気持ち的にしたくないという人も多いのは事実ですが、その多くの例でたくさんの不都合が出てきています。

まず、相続登記をしなくても、相続に関する権利は相続人に帰属し、相続人が亡くなればその相続人に相続持分と呼ばれる相続人の権利が承継されていきます。
どんどん土地や建物などの権利が広がっていくのです。

兄弟姉妹の相続の場合や2世代を超える相続人であれば、相続人が10人以上になるのが普通です。名前どころか存在さえ、名義変更を正式に行う際に初めて知ったということになる場合もあるのです。

相続人全員の協議が必要になるのは、相続人が3人でも10人でも同じです。そのため、調整の手間や戸籍や印鑑証明書の取得の為に膨大な時間と費用が掛かることになるのです。

また、現在の所有者でない人物が名義人となっていると、そもそも所有権を主張することができず売却や賃貸なども行えません。

このように、土地名義変更などはなるべく早く相続人が少ないうちに進めて、終わらせておくことが大切です、後回しにしていいことはひとつもありません。

名義変更をお考えの方は、ぜひ不動産名義変更センターにお任せ!

日本全国の不動産や遺産の名義変更に対応。
ネットで簡単に、専門家へご依頼可能。

お電話での相談受付・お問い合わせ

0120-42-4488

営業時間9:00~18:00定休日土日祝

WEBでの相談受付・お問い合わせ

相談内容はもちろんのこと、相談を受けたこと自体も秘密として取り扱いますので、安心してご相談ください。

toggle navigation